1962-04-17 第40回国会 参議院 法務委員会 第21号
○法制局参事(菊井三郎君) 前回、裁判所職員臨時措置法において準用しております国家公務員法の八十八条の勤務条件に関する行政措置要求があって、その結果勧告する場合におきまして、その勧告が最高裁判所の規則制定権を害することがないか、こういう御質問が井川委員からございまして、その際に、この勧告は規則の範囲内である、こういうふうに述べました点につきまして、少しこの際補足させていただきたいと存じます。 八十八条
○法制局参事(菊井三郎君) 前回、裁判所職員臨時措置法において準用しております国家公務員法の八十八条の勤務条件に関する行政措置要求があって、その結果勧告する場合におきまして、その勧告が最高裁判所の規則制定権を害することがないか、こういう御質問が井川委員からございまして、その際に、この勧告は規則の範囲内である、こういうふうに述べました点につきまして、少しこの際補足させていただきたいと存じます。 八十八条
○法制局参事(菊井三郎君) ただいまの御質問は、もし行政上の措置要求あるいは審査請求について、それぞれ結論を委員会が出した場合に、最高裁判所が心ならずもその規則を改正するというような事態が起こりはしないだろうか、こういう御趣旨に承ったのでございますが、懲戒——不利益処分につきましては、これは、規則でいろいろ規定されておりましても、裁量の幅がかなり規則の中にあるのではないかと考えられますので、審査請求
○法制局参事(菊井三郎君) 私からお答え申し上げます。 行政措置要求の問題といたしましては、最高裁判所の規則で定められている事項に関して、こうしてほしいああしてほしいというような問題が起こるかどうかということと、いま一つは、不利益処分を受けた場合に、その不利益審査をした根拠が最高裁判所の規則である、こういうようなときに、不利益審査について、不利益の処分の場合に審査請求ができるかどうか、そのことが憲法
○法制局参事(菊井三郎君) その点につきまして、法制局からお答え申し上げます。 行政措置の要求につきましては、国家公務員法八十六条によりまして要求できることになっておるのでございますが、八十七条におきまして、その請求がございましたときは、「人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない
○法制局参事(菊井三郎君) この法案では、起訴する際に軌条上の車両等に関する業務上の過失刑事事件に該当するものにつきまして専門委員をつける、こういうことになっておるわけでございます。そこで、たとえば殺人で起訴いたしましたといたしましても、それが公訴事実の範囲内において訴因または罰条の変更、こういうことになって、それが業務上の過失刑事事件になって参りますならば専門委員をつける、こういうことになります。
○法制局参事(菊井三郎君) ただいま専門委員の性格について御質問がございましたが、この法案の内容におきましては、専門委員の性格につきましては、専門委員は証拠方法として常時公判に立ち会って事故発生の原因を究明し、裁判所の尋問に際しては技術的事項についての意見を述べるものと規定されております。そしてその意見は、「鑑定の経過及び結果とみなす」と規定されておりますが、このことは、専門委員をもって証拠方法であるということを
○法制局参事(菊井三郎君) 軌条上の車両の運転等に関する業務上の過失刑事事件の審判の特例に関する法律案は参議院法制局で立案したものでございますので、私からその逐条につきまして御説明申し上げます。 第一条は、この法案の目的について規定いたしておりますが、鉄道及び軌道に関して生じました業務上の過失刑事事件の裁判において、事実の認定につきその業務に関する学識経験を必要とすることが通例であることにかんがみまして
○法制局参事(菊井三郎君) 農林委員会におきまして臨時硫安需給安定法案に対する修正が行われたわけでございますが、その修正の内容につきまして概略御説明申上げます。 修正の個所は臨時硫安需給安定法第六条に規定しておりまする保管団体による肥料の買収、保管等の規定に関連してでございます。第六条では、「農林大臣は、肥料の需給の調整を図るため、その指定する団体に対し、政令の定めるところにより、肥料の生産業者又
○法制局参事(菊井三郎君) 第二条におきまして、技術士の業務をいろいろ規定いたしておりまするけれども、これは第二条に括弧書で書いてございますように、他の法律におきまして或る業務を行うことが制限されておると申しますか、独占的な仕事になつておる、そういうものにつきましては技術士の業務の範囲外にあるというために、括弧書でそういう行為を除くと、こういうようにいたしておるわけでございます。従いまして、只今問題
○法制局参事(菊井三郎君) 第二条に規定いたしております「その他政令で定める科学技術の部門」と申しますのは、ここで、機械、金属、鉱山、電気、化学、こういうものをここへ掲げておりまするけれども、それ以外になお部門がありますので、どういう部門を定めるかということにつきまして、政令に委任いたしまして、政令で定めてもらう、こういう建前にいたしておるわけでございます。それで然らばどういう事項が政令で定める部門
○法制局参事(菊井三郎君) 第一条、第二条等におきまして技術士の業務という言葉を用いておりますが、この業務は、第二条に規定いたしておりますように、技術士が他人の求めに応じて報酬を得て各号に掲げるような行為を業として行う、こういうことでございます。従いまして、端的に申上げますならば、報酬を得て、結局対価を得まして、技術士のサービス業を営業として行う、こういうことになろうかと思います。
○法制局参事(菊井三郎君) この技術士法案につきましては、主務大臣を通商産業大臣にいたしておりますが、只今御指摘になりました点につきましては、誠に御尤もなことと考えております。この法案の主管官署をどこに持つて行くかということは、立案過程におきましてもいろいろ検討を加えたわけでございます。今お話のございましたように、技術士の業務というものが非常に技術の範囲といたしましても広範囲に亘りまして、通産省、建設省
○法制局参事(菊井三郎君) お答えいたします。この法案におきまして刑罰まで加えておりながら、技術士に対する何らの恩典的なものがないという点でございますが、先ほど申上げましたように、技術士制度の確立という点から考えましたものでございますけれども、この技術士制度を創設する当初におきましては一応特権的なものを将来の構想として残しながら、一応技術士制度を法律の上に認められるというふうに前提をおきたい。こういうような
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の御質問誠に御尤もだと思います。先ず第一点につきまして考えますのに、この法案を立案中にもその点はいろいろ考慮を加えたわけでございますが、技術士制度を設けまして、ここに特権的な、或いは何らか独占的なものがないのに刑罰を加えるという制裁まであるということはどうかという点、極めて問題になつたわけでございます。併しながら技術士の業務というものが非常に広範囲に亘つております。又
○法制局参事(菊井三郎君) 只今技術士法案の提案者から提案理由につきまして御説明がございましたが、この法案の内容につきまして御説明を申上げます。 この法案は七章四十一カ条から成つておりまして、第一章は総則、第二章は技術士試験及び技術士の資格の認定、第三章は登録、第四章は懲戒、第五章は技術士の義務、第六章は雑則、第七章は罰則ということになつております。以下この法案の主要事項別につきまして御説明申上げます
○法制局参事(菊井三郎君) 第十五国会におきまして売春等処罰法案が伊藤委員、岡部委員、宮城委員、金子委員、齋委員から発議されたわけでございますが、この法案作成につきましては、私どもも関係いたしましたので、この法案の内容につきまして御説明申上げたいと存じます。 売春等の処罰につきましては、現在勅令九号とか、或いは各地方公共団体で売春等に関する条例が設けてございます。なお児童福祉法、或いは性病予防法、
○法制局参事(菊井三郎君) 会社更生法案の修正事項につきましてその原案と修正部分、その理由につきまして御説明申上げます。 修正事項といたしましては十七点ほどございます。なおこれに関連いたしまして條文の整理が若干ございますが、その主たる点につきまして御説明申上げます。 第一点は第三十條第二項におきまして更生手続開始の申立のできる債権者は、資本の十分の一に当る金額若しくは百万円以上の債権を有する者となつているのであります
○参議院参事(菊井三郎君) 議案の修正及び撤回に関する勧告案につきまして御説明申し上げます。前の委員会におきまして、この問題をどう取扱うかという点につきましていろいろ御注意がありましたが、その際に、議案の撤回につきましては、一つの院から他の院に送られました場合でも、これは撤回し得るようにした方がよろしいのではないか、但しこの場合には両院の撤回の議決を必要とする、それから他の院に送られました場合には修正
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案の一部を次のように修正する。 目次中「第二章 公職選挙法の施行に伴う経過規定(第十二条—第二十六条)」を「第二章 公職選挙法の施行に伴う経過規定(第十二条—第二十七条)」に改め、第十八条を第十九条とし、以下第二十六条までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の次に「第十八条(参議院議員の通常選挙における選挙公営の特例)
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案に対する一部修正案につきまして、只今まで初めの第八十七条から第百三十一条に関する部分まで御説明申上げましたが、尚その以下につきまして続けて御説明申上げます。 第百四十四条第一項第1二号但書を次のように改める。 但し、一の都道府県においていは、その都道府県において使用することができる参議院(地方選出)議員の選挙におけるポスターの数を起えることができない。
○法制局参事(菊井三郎君) 地方自治法の附則第一条第二項に「この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長というような職を兼ねる者については、これらの職を兼ねている間に限つて、今の改正規定を適用しないということによりまして、許されるわけであります。
○法制局参事(菊井三郎君) それは現在の地方自治法の第百四十一条に「普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。」という規定がありまして、第二項に「普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会の議員及び有給の職員と兼ねることができない。」こういうように現在規定があります。従いまして公共団体の長は、議会の議員は兼ねられないというように現在なつておるわけです。
○法制局参事(菊井三郎君) 小串委員長の修正案は、第八十九条の第三項を削りまして、地方公共団体の議会の議員が他の地方公共団体の議会の議員を兼ねるということができないようにするという趣旨であります。従いまして「地方公共団体の議会の議員は、第一項本又の規定にかかわらず、在職中、他の地方公共団体の議会の議員の候補者となることができる。」という規定を削りまして、尚地方自治法の第九十二条の第一項には「普通地方公共団体
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の公職選挙法案の第三項は、参議院の規定につきましては、これに相当する規定が拔けておるようでありますが、その規定は当然必要であろうと思うのであります。ただこの場合の規定だけで申しますと、先程私が申上げたような結果になるのではないかと思われるので、参議院案といたしましては、更にそれ以外に在任期間の短い者が長い方に繰上つて、次点者が三年議員に繰上げられるというような措置が必要
○法制局参事(菊井三郎君) 只今問題になりました点は、参議院の在任期間を異にする議員の選挙を合併して行いました場合において、当選人につきまして更正決定又は繰上補充、或いは議員が欠けたというような場合の繰上げの事由が、同時に若しくは引続いて生じた場合におきまして、公職選挙法案におきましては、通常の繰上補路の方法によつて、いわゆる次点者を繰上げて行くというようになつておるのでありますが、この建前で参りますと
○法制局参事(菊井三郎君) 八分の一の場合に十分の一にしますれば、その比率を以ていたしますと、七・五分の一ということになるのでありますが、どうも数がちよつと工合が惡いように思われます。
○法制局参事(菊井三郎君) この第百六十の三項の規定は、「二人以上の候補者の氏名を連記して頒布することができない。」と規定いたしておりますが、この趣旨は、通常の選挙におきましては、一つの選挙の当該選挙の候補者がその選挙において「二人以上の候補者の氏名を連記して頒布することができない。」、こういう趣旨でありますが、参議院の選挙のように、同時に選挙が行われます場合におきましては、その場合をもこの中に入るというような
○法制局参事(菊井三郎君) 参議院案の第百五十九條第一項第四号につきましては、只今一括申上げましたので、次の問題につきまして申上げます。公職選挙法案の百四十二條第一項第一号におきましては、文書図画の頒布に関する規定でありまして、「選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない。」こう規定したしまして、一号におきましては、「衆議院議員、参議院(地方選出)議員又
○法制局参事(菊井三郎君) 第百三條は、兼職禁止の、職を辞さない場合の当選人の失格に関する規定であります。公職選挙法案では「当選人で、法律の定めるところにより当該選挙にかかる議員、長又は委員と兼ねることができない職に在る者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一條第二項の規定により当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨を届出をしないときは、その当選を失う。」かように
○法制局参事(菊井三郎君) それでは第百二條について申上げます。 公職選挙法案の第百二條は、当選人の当選決定の効力を規定いたしております。参議院の要綱案では同様の趣旨で、当選決定の効力を規定いたしておりますが、表現が違つております。公職選挙法案では、「当選人の効力は、前條第二項の規定による当選人の告示があつた日から、生ずるものとする。」とかようになつておりますが、参議院案では、「第百十四條の規定により
○法制局参事(菊井三郎君) 百二條の問題の前に第九十條の三項、四項、五項にちよつと問題があるので申上げたいと思います。 大体九十七條は、当選人の繰上げ補充に関する規定なのでありますが、この点につきましては、建前は公職選挙法案と参議院案とが同じ建前になつております。併しながら衆議院の公職選挙法案では第三項、第四項、第五項に亘りましては、地方公共団体の長の選挙、教育委員会の委員の選挙を別個に三項、四項
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の七十五條におきましては、「各選挙ごとに、選挙長を置く。」ということにいたしております。この選挙長は都道府県ごとに又選挙分会を置く、参議院の場合には置くということになりますし、選挙長に関する規定を七十五條で一括して置いておりますが、参議院案におきましては、選挙長の職務は選挙管理委員会の委員長が行うという建前をとつておりますために、全然この規定を置いておかなかつたわけであります
○法制局参事(菊井三郎君) 第七章におきましては、公職選挙法案の第六十八條第一項六号に「公職の候補者の氏名を自書しないもの」こう規定してございますが、参議院案につきましては、但書が附いておりまして、第六十六の規定による投票についてはこの限りでないとして、この第六十六というのは代理投票の規定でありますが、特にこの規定による投票についてはこの限りでない、断り書をしておるという点が違つておるだけであります
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法の第四十九條第三号には、「選挙人が疾病、負傷、妊娠、不具若しくは産褥にあるため歩行が著しく困難であるべきこと」、お手許に配付してございます対照表にはそう規定されておりまして、参議院案も同様であるのでありますが、その後衆議院案が直りまして、そのあとに「又は監獄・若しくは少年院に収容中であるべきこと。」こういうような字句が入りましたため、その点相違して参つたわけであります
○法制局参事(菊井三郎君) これは選挙権ということと、それから選挙権行使の要件というものが建前が違つておりますので、選挙権を持つていても登録されなければ結局選挙権の行使ができないというような関係で選挙権はあつても住所に関する要件を具備した人でなければ登録されないということをまあ規定しただけのことで、そう深い意義はないのですが、その辺の関係をここに現わそうという意図が多少あるだろうと思いますが……。
○法制局参事(菊井三郎君) その点につきましては小委員会におきまして御意見もありましたが、候補者一人について何万枚こういうふうに規定いたしますと、結局その枠の中で文書図画の頒布をするということになるということでございました。
○法制局参事(菊井三郎君) 小委員会におきます要綱審議の経過の大要並びに結果につきまして、委員長の命によりまして御報告いたします。 要綱仮案の第一部につきましては、第六、第七、第十を除く外の部分全部につきましては、別に御意見もなくて原案を了承するということに意見の一致を見たのであります。併し第六の投票立会人の決定の問題につきましては、原案通り届出主義を可とする意見と、衆議院議員挙法に準じて職権選任主義
○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院の臨時特別法によれば、二十七條では、「議員候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、選挙の公営に要する経費の分担として、議員候補者一人につき、二万円又はこれに相当する額面の國債証書を、あらかじめ國庫に納付しなければならない。」こういうように規定しておるだけであります。その公営費用のどの分についてというようなことではないのです。
○法制局参事(菊井三郎君) 二十九の問題は公営費用の負担を候補者がするかしないかという問題であります。現在の衆議院の臨時特例法におきましては、公営費用を立候補者に一部負担させておるのでありますが、この点につきまして、公営費用というものは、選挙運動の公営が非常に範囲が広くなればなる程費用が大きくなつて参るのでありますが、又この点は立候補者の供託金と多少関連する問題でありまして、供託金が非常に安い。然るに
○法制局参事(菊井三郎君) 第二十八、國庫負担の経費は、次のものとすること。 左の各号に掲げる経費は、國庫の負担とする。 一、地方選出議員の候補者の立会演説会の開催に要する経費 二、放送に要する経費 三、新聞廣告に要する経費 四、無料葉書に要する経費 五、特殊乘車券の交付に要する経費 この問題は國庫負担の経費について、選挙運動中の如何なるものについて國庫が経費について負担をするか、こういう問題であります